コラム 第1回
第2回 競売物件、公売物件の特徴
競売物件とは
住宅をローンで購入したが払えなくなったなどの場合、債権者が抵当権を実行すると物件が競売にかけられる。 この競売は裁判所が行う。 落札した金額は債権者に配当される。
競売物件は土地だけでなく建物が付いてる場合が多い。 また占有者がいる場合が多い(空家ではない)。 よって、権利関係は複雑なものが多い。
公売物件とは
主に相続税等が払えず土地などで物納すると、物件が競売にかけられる。 この競売は財務省などが行う。
土地のみの売却が多い。権利関係があまり複雑でない場合が多い。
メリット
- 格安で購入できる場合が多い。(通常取引の2割引き程度)
- 通常は売りに出ない好条件の物件が売りに出る可能性がある。
- 相手が国のため、取引の上で安心できる。
デメリット
- 建物の内部を実際に見ることができない。内装写真は見れる場合がある。
- 支払について時間的な制約があり、落札後に支払できなくなった場合、保証金が戻ってこない。
- 瑕疵担保責任(民570条)を追及できない。故障している部分は買主が負担する。
- 占有者がいる場合、通常、立退料、及び、時間がかかる。
掲載日 2003年12月1日