マルイ不動産 物件情報
コラム 第1回

第5回 賃貸借による原状回復トラブル

原状回復とは

原状回復とは法律用語で「結果として生じている現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態に戻すこと。(広辞苑第五版)」である。

しかしアパートなどを借りた場合、通常の使用による自然的劣化は原状回復の範囲に含まれないのであって、借りた当初の状態まで戻すことを原状回復と言うのではない。 自然的劣化も原状回復に含まれるとすれば、賃料の二重取りとなってしまう可能性がある。

トラブルの背景

これまでは自然的劣化による損耗についても、敷金の中からクリーニング代金などと称して差し引かれ、さらに不足分を請求されるケースが多々あった。

しかし最近では、法律上「自然的劣化は賃料のなかに含まれるもの」という考えが主流になってきた。 この考え方に基づくと、たとえば通常の使用での畳の変色は自然的劣化に当たり、賃借人の負担ではない、と言える。

賃借人の負担の対象範囲

明渡し時に賃借人は、毀損部分の補修を負担する。ふすま、障子、畳表を毀損した場合は1枚単位で負担するのが一般的である。

ただし賃借人が風呂、トイレ、洗面台の水アカ、カビなどの清掃を怠っていた場合は毀損が生じたとされ、賃借人が負担する場合がある。

借りる人は

入居時、退去時に部屋の状況をよく確認することが必要である。写真を撮っておくのも一つの方法である。

不注意によるキズ、ドアの破損などは賃借人の負担となる。 清掃や換気にも注意し、善良な管理義務を怠らないようにする必要がある。

その他

東京都では賃貸住宅紛争防止条例を本年10月1日から施行する。 この条例では宅建業者が今までの契約前の重要事項説明に加え、原状回復についての説明を行う義務が課せられた。 この条例についての問い合わせは東京都 都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課(TEL03-5320-4954)まで。 (2006年1月14日 リンク修正)

原状回復をめぐるトラブルについての詳細は (社)全国宅地建物取引業協会連合会のページの 「改訂版原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(1)(http://www.zentaku.or.jp/223/shijyoupdf/41.pdf)」 を参照のこと。

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掲載日 2004年8月3日

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